協会規約

Japan Refine-Life Creator Association 協会規約

第1章 総則

第1条「名称」

本会はJapan Refine-Life Creator Association(日本リファインライフクリエイター協会 略称:Re-Life協会)と称する。

第2条「事務局」

本会の運営を行なうための事務局は、
大阪市阿倍野区北畠1-3-24 Re-Style 103 に置く。

第3条「目的」

本会は、Life Creator相互のネットワークを築き、スキル向上を目指すと同時に、社会的認知を高めていくことを目的とする。

第4条「事業」

本会は前条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
(1)Life Creator相互のネットワーク構築
(2)Life Creator認定資格試験の実施
(3)専門性の向上を目指した作品展、セミナーの開催
(4)職能の社会的認知を高める活動


第2章 会員

第5条「会員の種別」

A members(正会員) 協会の主旨に賛同する者 、協会運営委員、認定講師
B members(賛助会員) 協会の主旨に賛同する者

C members (企業会員)協会の主旨に賛同する団体・企業

第6条「認定証」

本会の実施する試験に合格し、認定料を納付したものに認定証を付与する。
認定証は正会員本人にのみ効力があり、他人に貸与できないものとする。

第7条「会費」

会員は、次の入会費及び年会費を納付しなくてはならない。
入会金:5,000円/1回初年度のみ
A members:10,000 円/年
B members:3,000円/年
C members:30,000 円/年
当該年度の10月以降において入会申込をした会員が納付する初年度の年会費は1/2とする。
認定証取得者は自動的にRe-Life 協会員として登録され、初年度一年間はRe-Life 協会員として活動ができる。
初年度の年会費は認定料に含み、別途発生はしないものとする。

第8条「会員資格の取り消し及び損害賠償」

(1)会員が本会の目的に違反、または著しく本会の名誉を傷つけた時は、本会はその会員の会員資格を一時停止、または除名することができる。
(2)会員が本規約及びその他諸規定等に違反する行為、又は不正、もしくは違法な行為によって、協会に損害を与えた場合には、協会は当該会員に対して協会のおった被害の損害賠償を請求することができるものとする。

第9条「休会」

会員が本会を休会しようとするときは、別に定める休会届を事務局に提出しなければならない。
(1)休会届は、更新申込期日前までに提出しなくてはならない。
(2)休会期限は原則1年とする。
(3)年会費の滞納がある場合は、必ず未納の年会費を納入後、休会とする。

第10条「退会」

会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を事務局に提出しなければならない。
(1)会費を納入せず督促後なお会費を1年以上納入なき会員は退会とみなす。
(2)退会後、再入会する場合は再入会届けを提出し、再入会費及び年会費を納付する。

第11条「会員の義務」

会員は、次の義務を負うものとする。
(1)本規その他の規則を遵守する事。
(2)会員の住所・氏名等に異動のあった場合は、すみやかに事務局に連絡する事。

第12条「個人情報の保護」

本会の正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく第3者への提供は行わないものとする。


第3章 役員

第13条「役員の種別」 本会は、次の役員を置く。

・会長 1名
・理事 4名

第14条「役員の職務」

本会の目的遂行のために、会長・理事で構成される理事会を設置する。
年度当初に理事会を開催し、規約変更・運営方針・収支予定決算・その他重要事項を決定する。

第15条「任期」

理事役員の任期は2年とする。

第16条「事務局」

本会の活動を円滑に推進するために事務局を設ける。


第4章 経理

第17条「経費」

本会の運営に関する諸経費は、会員の年会費、及び寄付金その他の収入をもってあてる。

第18条「会計年度」

本会の会計年度は原則として、毎年5月1日にはじまり翌年4月31日に終わる。
決算月は4月末として、決算書を作成して理事会に報告する。


第5章 補則

第19条「著作権」

本会で提供される情報(文章、デザイン、画像等)の著作権は、本会に帰属する。
ただし、外部委託先の制作による一部の著作物については、本会以外に著作権が存在する場合があり、このような著作物の著作権は原則として各著作者に帰属する事とする。

第20条「協会名及びロゴの使用」

本会の協会名・ロゴマークに関しては、協会員及びその使用を認めた権利者にその権利が帰属する。
本会が定めたロゴマークを使用する場合は、事前に本会の承認が必要になり、本会が定める書式に記入の上、申請を行うこととする。
本会を休会・退会した場合は、名刺等へのロゴマークの使用は一切禁ずる。

第21条「規定なき事項」

本規約に定めのない事項については、理事会判断によるものとする。